まずはここから!フラット35を利用できる条件とは
比較的借り入れしやすいと言われるフラット35には、銀行のローンにはない条件が定められています。デメリットは、借入できる金額が物件価格を上限としているため、自己資金が手元にない人はマイホームを手に入れることができないという事です。
また、機構の規準に合格した物件にしか融資が行われないため、どんな物件でも住宅ローンの借入ができるというものではありません。また、住宅ローン審査の申し込みしてから融資実行までの期間は約一カ月とかなり長め!融資を急いでいる人には向きません。何年も前からじっくりと準備をしている方に向いている住宅ローンだと言えます。
この記事では、フラット35を借りるために必要な条件について解説します。
Contents
フラットで借入できる物件の条件
新築住宅建設・購入費用
申込本人または親族が居住するための新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金。(リフォームのための資金には利用できません。)
セカンドハウス建設・購入費用
セカンドハウスにも利用可能(別荘や、別宅、両親のために家を造る場合など)
(賃貸するための住宅には利用できません。)
借地権物件や共同部分のあるテラスハウスなど
銀行融資(銀行の住宅ローン)の場合は、借地権のある場合や、共同部分のあるテラスハウスなどの融資は難しくなりますが、フラット35であれば可能です。
住宅の床面積が基準値以上の物件
上限はありません。
・一戸建て、重ね建て、連続住宅の場合→70㎡以上
・共同住宅(マンション等)の場合→30㎡以上
総額1億円以下の住宅
建設費用または購入費用のすべての総計が1億円以下の住宅であることが必要です。1億円を超える物件の住宅ローンは銀行のローンで借入する必要があります。
機構が定めた技術基準に適合している物件
住宅の耐久性などについては、住宅支援機構が定めた技術基準に適合していること。適合証明書の交付が必要です。
適合証明書とは
フラット35を利用するためには、機構が定める技術水準に適合していることが条件になります。その基準に適合していることを証明するための書類が適合証明書となり、検査機関または適合技術者へ物件調査の申請をして、物件調査に合格すると交付されます。
適合証明書の有効期限
適合証明書には有効期限があり、戸建の場合は6ケ月間、マンションの場合は竣工から5年を超えるものについては3年間、竣工から5年以内の物件については5年間となります。
物件調査の申請時期は、借入申込の前後どちらでも構いませんが、融資前に適合証明書を提出することが必要になります。新築の場合は、建設途中の検査も必要になりますのでご注意ください。
適合証明書の費用
調査費用は借入者の負担となります。費用は調査機関によって異なり、おおよそ2万円~8万円となります。
地域別の調査機関の情報(名称や費用)を調べたいかたはこちらからどうぞ。
適合証明書の取得方法
新築住宅の手続きの流れ
検査機関により交付を受けます。検査は設計審査・中間現場検査・竣工現場検査など、数回に分けての検査を行います。完成する前からの準備が必要になりますのでご注意ください。
新築住宅とは、
・申込時点において竣工から2年以内の住宅である。
・今までに人が済んだことがない住宅である。
以上が条件となります。物件検査に併せて、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることの確認があります。
中古住宅の手続きの流れ
検査機関または適合証明技術者により、交付を受けます。適合証明技術者とは、機構と協定を締結している(社)日本建築士事務所協会連合会及び(社)日本建築士会連合会に登録した建築士です。
一定の要件を満たす中古マンションは、適合証明書手続きを省略することができます。中古住宅とは、申込時点で竣工から2年を超えている住宅、または人が住んだことがある住宅をさします。建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、機構の定める耐震評価基準等に適合していることの確認が必要となります。