個人民事再生法は住宅ローン以外の返済の支払が免除されるという制度になります。
債務者Aが住宅ローンの支払ができなくなると、一般的に債務者Aの代わりに保証会社が金融機関に住宅ローンの残債を一括返済します。
保証会社が債務者Aに代わって、金融機関に住宅ローンの残債支払をすることを、代位弁済と言います。
保証会社が債務者Aに代わって金融機関に支払いをする為、債務者Aの住宅ローンの残債は、金融機関に対してはなくなりますが、代位弁済をしてくれた保証会社に残金の支払い義務が発生します。
このとき、債務者Aが保証会社に対して、住宅ローンの残金の支払いができればいいのですが、債務者Aが支払い不能の場合には、債務者Aの家は競売にかけられ、売却代金はローンの返済に充当されます。
ローンの残金が売却代金で賄いきれない場合には、売却差額として残った住宅ローン残金はあなたが払い続けることになります。つまり、売却により住む住宅はすでに無くなってしまっても、住宅ローンは支払を続けることになるのです。
通常、債務者側で何もアクションを起こさない場合には、住宅は競売手続きが行われます。競売が行われた場合、住宅の売却代金は全額保証会社に支払われることとなります。
この場合、住宅ローンの残債の支払いをしながら、新たに住居を探して居住しなくてはならないため、自立のための資金を捻出しなければならず、転居後もローン支払いと家賃の支払で家計費が以前よりも多く必要になるため、自立が大変難しくなります
個人版民事再生法は、マイホームを手放さずに済むということが魅力となります。
自己破産の場合は、保有財産はすべて処分され、当然のことながらマイホームも強制売却せざるを得ませんが、それでは住むところもなくなってしまい、再建することも難しいということになります。
個人民事再生法では、マイホームを手放さずに債務整理できるように特則を設けているのが特徴となります。
再生計画に従った返済をすることで、住宅ローン以外の借入金が免除されますが、住宅ローンの残債は残ります。
支払条件などを変えるなど、返済計画は緩和されるものの、住宅ローン自体がなくなるわけではありません。
※住宅ローン審査を承認にするためにできること